2017/12/06
NHK受信料の支払いに関する裁判で、最高裁は6日に初めて受信料制度は合憲であるという判決を出しました。
その上で、受信料についてはテレビを設置して以降の分、全額を支払わなければならないとの判決を言い渡しました。
・遡って支払うとなると、とんでもない金額になります。
これです。これが大きな批判をよんでいます。
ー遡って請求されるとどのくらいになるのか?ー
これまで10年間、1度もNHKの受信料を支払っていない世帯があったとします。
今回の判決を受けてテレビを設置した時からの受信料を支払うことになるとすると
(地上波契約1ヶ月で計算)
1310円 × 12ヶ月 =15720円
10年間遡って支払いを求められると
・157200円
とんでもない金額ですよね。
今のご時世15万円をポンと支払う方なんて少ないはずです。
ましてや話題沸騰中のNHKの受信料にです。
今回の判決により、未契約世帯に支払いを催促するために、営業の人間が頻繁に来ることが予想されますね。
ー過去にあったNHKの汚い手口ー
NHKから委託された連中は未契約世帯になんとしてでも契約を結ばせるために、あの手この手でいろいろなことを言ってきます。
実際にあった汚いやり方は多数あり、
「今契約すれば過去の支払い分は無しにします」
「テレビやカーナビ、携帯電話があれば支払わなければなりません。」
など多数です。
私の実家では、夜9時ごろにNHKの委託業者が現れ
「通帳を見せてもらえますか?見せてもらうだけでいいので。」
と言われ、見せたところ、機械にスキャンしたあと、早々に立ち去ったというのです。
それ以来実家では請求が来るようになり、ずっと支払っています。
私の家ではこんなことがありました。
引っ越して2年ほどたった頃、全ての住所などの手続きはとうに終わっていました。
ある日インターホン越しにこう言うのです。
「住所変更の手続きに来ました。」
「なんのですか?」
相手はそれに答えず
「住所変更の手続きに来ました」
としか言いません。
ドアを開けるとNHKの名札をぶら下げており、NHKだということがわかりました。
汚いですよね。
NHKの委託業者はこのような汚い手口を平気で使って来ます。
モニター付きインターホンで確認してから対応するようにしましょう。
ー今回の判決で今後どうなるのかー
テレビを持ちたくない人が急増するのではないでしょうか。
さらにNHKは2019年頃からネット同時配信を行うことを目標にしており、インターネットの環境のある家庭にも受信料の対象にするなどの声も出ています。
ネット配信など、余計なことをしないで欲しいものです。
ー話題になっている放送法64条ー
そもそも放送法の64条ってなんなのか?
ちょっと拝見してみると
放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
なんてことが書かれてました。
テレビを買うとこの放送法に従って契約をしなさいという事ですね。
NHKを見れなくする道具やNHKが映らないテレビを開発して欲しいものです。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
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